0歳~中学校修了前の児童を対象に医療費の一部負担金が支給されます。
こども医療費受給資格証をご持参ください。
接骨院に通院した場合、一度窓口で支払った治療費の一部負担金は、接骨院が申請書を提出しますので、後日ご本人の指定の金融機関の口座に振込まれます。
つまり、接骨院の窓口で180円を支払った場合、後日その180円が患者さんの口座に振り込まれます。
当院では、75歳以上の方又は、65歳以上74歳以下の方で寝たきりなどなどの障害があると認められた方の窓口での支払い額が原則1割負担で施術を受けることができます。ただし、基準額以上の所得がある現役並みの所得者は負担割合が変わります。
後期高齢者医療制度の被保険者には、後期高齢者医療広域連合から後期高齢者医療被保険者証が1人に1枚交付されます。後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方はご持参ください。
また、65歳以上75歳未満の方で高齢者受給者証をお持ちの方はご持参ください。記載されている負担割合で施術を受けることができます。
後期高齢者医療制度とは、平成20年4月より新しくスタートした医療制度です。
75歳以上の方又は、65歳以上74歳以下の方で寝たきりなどなどの障害があると認められた方が加入します。
前期高齢者医療制度とは、健康保険組合等と国民健康保険の制度間の医療費負担の不均衡を調整するための制度です。65歳以上75歳未満の方を対象としています。
母子家庭や父子家庭などの家庭では医療保険制度により医療費の一部が支給されます。
母子家庭、父子家庭、養育者家庭、父または母に一定の障害のある家庭では、18歳になった後のはじめの3月31日までの間、児童とその児童を養育している方が助成の対象です。
市民税課税世帯の方は、それぞれの医療機関、対象者ごとに1ヶ月に通院1000円を限度に自己負担があります。つまり、1ヶ月に1000円以上支払った分は後日ご本人の指定の口座に振り込まれます。
ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方はご持参ください。
深谷市の方は、接骨院で事務手続きを行うことができますので、窓口にてひとり親家庭等医療費の申請書に申請日、住所、申請者名、連絡先をご記入いただきます。
重度心身障害者の医療費
身体障害者手帳1~3級、療育手帳(みどりの手帳)Ⓐ、A、B、精神障害者保健福祉手帳1級、後期高齢者医療制度の障害認定、精神障害者保健福祉手帳1級、2級の65歳以上の方で、後期高齢者医療制度の障害認定をお持ちの方で健康保険に加入している方は、重度心身障害者医療費助成制度による助成を受けることができます。
重度心身障害者医療費受給者証をお持ちの方はご持参ください。
接骨院に通院した場合、一度窓口で支払った治療費の一部負担金は、接骨院が申請書を提出しますので、後日ご本人の指定の金融機関の口座に振込まれます。
ただし、以下の方は対象となりませんのでご了承ください。
1 生活保護などを受けている方
2 小規模住居型児童養育事業者又は里親に養育されている方
3 市町村の乳幼児医療費助成制度又はひとり親家庭等医療費助成制度に登録されている方
4 平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに障害者手帳の交付を受けた方
深谷市の方は、接骨院で事務手続きを行うことができますので、窓口にて重度心身障害者医療費の申請書に申請日、住所、申請者名、連絡先をご記入いただきます。
国民皆保険制度とは?
日本では、すべての国民が何らかの医療保険制度に必ず加入しなければならず、万が一、病気やケガをした場合に、その経済的な負担を少なくし、誰でも安心して保険医療が受けられるようになっています。これを国民皆保険制度と呼びます。
医療保険制度の種類
市町村国民健康保険:
市町村が運営し、農林水産業者や自営業者の方などが加入
国民健康保険組合:
同業者組合で運営し、医師や弁護士、理容師の方などが加入
後期高齢者医療制度:
後期高齢者医療広域連合が運営し、75歳以上の方や後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方などが加入
健保組合(組合管掌健康保険):
企業や業種ごとに独自で運営し、そこに勤める方が加入
協会けんぽ(全国健康保険協会):
全国健康保険協会が運営し、加入企業などに勤める方などが加入
共済組合:
公務員の方などが加入
その他:船員保険、日雇健康保険、自衛官診療証など
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
℡048-572-2274